yocyocのブログ

偶然発見 胆嚢癌と保険、住宅ローン、3大疾病特約

3大疾病特約の診断書を思い出す

 しばらくして、3大疾病特約の診断書を思い出しました。その診断書では、私の新生物は、TNM分類からステージ0で上皮内癌と書いてありました。きっとこれが支払い判定の結果の根拠と推測しました。
  ここで、頭に浮かんだ疑問は次の点です。特約の約款には、新生物の定義に使用する分類として、ICD分類しか書かれておりません。にも関わらず、TNM分類が判定に使用されたということですので、TNM分類とICD分類は同じ分類方法となります。
  あれれ?名前が違っているのに、同じ分類方法ってありえるのでしょうか?違和感がありました。名前は同じ上皮内新生物でも、分類方法が異なれば対象も異なるのでは?と直感し、まずはTNM分類を調べることにしました。

まさかの支払い判定結果が届く

 約1ヶ月後、支払いの判定結果が保険会社から届きました。手紙には、お客様の新生物は上皮内癌で、悪性ではないから支払いできない旨の記述がありました。私の新生物は3大疾病特約の定義上、悪性であると思い込んでいたので、予想外の結果に本当にびっくりしました。
 ところで、判定結果の手紙には、対象となる悪性新生物の定義を表す表と、また参考として、新生物の性状を表す5桁目のコードが記載された表が添付されていました。
 その表によれば、この特約で対象となる悪性新生物は、ICD-O-3分類で6桁の数値の5桁目のコードが3とのことでした。ちなみに上皮内癌は5桁目のコードが2との記載もありました。
 医療保険の診断書から、私の新生物の5桁目の数値3で間違いありません。ではなぜ特約の支払い対象ではなく、上皮内癌、つまり5桁目の数字は2と判定されたのでしょうか?すごく混乱しました。

3大疾病特約の診断書・TNM分類との出会い

 さてさて3大疾病特約の診断書のフォーマットを見てみると、ICD分類であるICD-10やICD-O-3のコードの記入欄が見当たりません。これでどうやって、新生物を悪性に定義できるのかしら?とは深く考えず、先生には、その診断書への記入を御願いしました。
 その結果、記入頂いた診断書には、TNM分類に基づき、上皮内癌との記載がありました。TNM分類とは何かしら?特約の約款にないから関係ない分類と考え、完全スルーして銀行経由でこの診断書を保険会社に提出したのでした。