yocyocのブログ

偶然発見 胆嚢癌と保険、住宅ローン、3大疾病特約

再判定の結果 住宅ローンがちゃらに

 医療保険の診断書を提出後、今度は数日で連絡あり、再判定の結果、私の癌は支払い対象であるとのことでした。その結果、住宅ローンの残債は2000万円以上残っていましたがゼロ、ちゃらになりました。さらに、定期検査では、今のところ胆嚢からの転移が見られないことも合わさって、精神的にはかなり楽になりました。
 60歳以前に癌(悪性新生物)になる確率の低さ、適用条件の厳しさおよび追加の金利負担から、どうもあまり評判の良くない3大疾病特約です。でも、もしもの時のために、今回のように、がんが悪性新生物と診断されれば、住宅ローンの残債が支払われる、つまりチャラになるようなタイプの住宅ローンの3大疾病特約は、検討に十分に値するものであると思いました。
 また、すでに3大疾病特約のついた住宅ローンをスタートし、その後癌になってしまったのに残債を支払われなかった方は、約款における新生物の定義の確認をお勧めします。上皮内新生物は二つの種類が存在するのですから。

保険会社に連絡 上皮内新生物は二つありますよ

 以前保険会社から頂いた判定書には、私の新生物はTNM分類で上皮内新生物だから、3大疾病特約の支払い対象ではないとの見解が記載されていました。
 そこで、保険会社にはこれまでの調査から、上皮内新生物が二つあることを伝えました。すなわち、TNM分類とICD分類が定義する上皮内新生物があり、それらの分類は全く関連がないこと。以上から、同じ上皮内新生物であっても、中身は全く別物の可能性があることを伝えました。
 また、私が加入していた住宅ローンの3大疾病特約では、悪性新生物をICD分類のみで定義していることをお伝えしました。これより、特約の約款に基づいて、ICD分類から私の新生物を悪性か上皮内の新生物のどちらかに分類して頂き、特約の支払い対象の可否を再判定頂くように御願いし、了解頂きました。
 その時、問題となったのが、3大疾病特約の診断書には、TNM分類の情報しか記入欄がなく、ICD分類の記入欄はないことでした。今までこの診断書でどうやって判定したいのかな?という疑問は差し置いて、ICD分類の記載がある医療保険の診断書を保険会社に提出し、再判定頂くことになりました。

上皮内新生物は二つあった

 TNM分類とICD分類という二つの分類方法が異なることをはっきりと示す情報、これがなかなか見つけられませんした。諦めかけたその時、「ICD-O-3の利用の実際」というレポートを見つけました。その40ページに「ICD-OはTNMとは無関係である」と明記されていたのでした。
  これより、ICD分類とTNM分類が定義する上皮内新生物は、無関係なので、別物であっても良さそう、ということが分かりました。
    つまり、私の癌はICD分類では悪性新生物で、TNM分類では上皮内新生物だったのですが、まったく不思議なことではないということになります。
  住宅ローンにつけた3大疾病特約の件で、これまでの情報をまとめて、保険会社に電話をしました。